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遺産相続

遺産相続(いさんそうぞく)とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産・権利・義務を、残された相続人(養子も含まれます)が引き継ぐことです。誰がどのぐらいの遺産を相続するのか(相続分)や、遺言による相続方法の指定など、具体的な相続の仕組みは民法を中心とした法律により規定されています。

- 遺産分割協議
- 誰がどのような割合で遺産を引き継ぐのか、遺産の分け方について、遺言による指定がある場合には、これにしたがって分けることが多いでしょう。また、遺言がない場合には、民法に相続分の割合が規定されています。

- 遺留分侵害額請求
- ご家族が亡くなって相続が発生した際、遺言書等によって、法定相続人間で不公平な相続分の指定が行われるケースは少なくありません。民法上、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうちの「遺留分」を取得する権利が認められています。

- 相続放棄・限定承認
- 「相続放棄(そうぞくほうき)」とは、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。また「限定承認」とは、相続人が、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を弁済する相続の方法です。

- 遺言書作成・執行・保管
- 公正証書遺言を作成するには遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。 そして、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。 遺言者が亡くなったら最寄りの公証役場に行き、遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。
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その他、遺産相続には紹介しきれない登記も多々あり、一般の方にとっては不明な事だらけと思います。 何か、不動産のことについて、わからない事、ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までご連絡下さい。